上諏訪温泉諏訪荘宿泊約款

第1条(この約款の適用)

1.上諏訪温泉 諏訪荘(以下「当館」といいます。)が締結する宿泊及びこれに関連する契約は、この約款及び当館が定める施設利用規約(以下「施設利用規約」といいます。)の定めるところによるものとし、この約款または施設利用規約に定めていない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいいます。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令等及び慣習に反しない範囲で特別の契約に応ずることがあります。

第2条(宿泊契約締結の拒絶)

当館は、次の場合には、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)満室(員)のため客室の余裕がないとき。
(3)宿泊を希望する方が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊を希望する方が、他のお客様に対して著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊を希望する方が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
(6)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊を希望する方が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(7)宿泊を希望する方が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(8)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊していただくことができないとき。
(9)長野県旅館業法施行条例(長野県条例第23号)第9条の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊を希望する方が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に定める暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を直接或いは間接的に支配する法人その他団体であるとき。
ハ 宿泊を希望する方が法人または団体で、その役員若しくは従業員または構成員に暴力団員に該当する者があるとき。

第2条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)

宿泊を希望する方は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第3条(宿泊の申込み)

1.当館にご宿泊のお申込み(以下「宿泊申込み」といいます。)をしようとする方は、当館に対して次の事項の申し出を行っていただきます。
(1)宿泊されるお客様の氏名、住所及び連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)その他ホテルが必要と認めた事項
2.宿泊されるお客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊申込みがあったものとして処理します。

第4条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当館が、前条の宿泊申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、ご宿泊期間(ご宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただく場合があります。
3.前項の申込金は、まず、宿泊されるお客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条第1項及び第11条に定める場合に該当するときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があればお返しいたします。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊されるお客様に告知した場合に限ります。
5.第2項の規定にかかわらず、当館は、宿泊契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
6.宿泊申込みを承諾するに当たり、当館が第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2(宿泊客への協力要請)

当館は、宿泊を希望する方に対し、旅館業法(昭和223年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条(宿泊客による宿泊契約の解除)

1.宿泊されるお客様は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊されるお客様がその責めに帰すべき事由より宿泊契約の全部または一部を解除した場合、別表違約金規定に定めるところにより違約金を申し受けます。
3.当館は、宿泊されるお客様が連絡なしにご宿泊当日の19時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になってもご到着がないときは、その宿泊契約は当該お客様の責めに帰すべき事由により解除されたものとみなして処理することがあります。
4.前項の規定により宿泊契約が解除されたものとみなした場合であっても、宿泊されるお客様が、連絡なしにご到着なかったことが天災その他お客様の責めに帰することができない事由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。

第6条(宿泊の登録)

宿泊されるお客様は、ご宿泊当日、当館のフロントで次の事項を登録していただきます。
(1)第3条第1項第1号の事項
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当館が必要と認めた事項

第7条(料金のお支払い)

1.宿泊料金のお支払は、チェックアウトの際び当館のフロントでお願いいたします。
ただし、当館がチェックイン時のお支払を求める場合(当館が必要と判断した場合)は、チェックイン時にお支払いただきます。
2.宿泊されるお客様が前条による宿泊のご登録後、任意にお泊りにならなかった場合でも宿泊料金は頂戴いたします。
3.館内利用料金は、チェックアウトの際、当館のフロントで一括にてお支払いください(途中の段階でのお支払いも可能です)。
ただし、ご宿泊期間中の1部屋における未精算金額(宿泊料金及び館内利用料金の合計)が10万円を超えた場合は、その段階で当館からお支払を求めるものとし、その段階での未精算金額をお支払いいただきます(当館が特に認めた場合は対象外とします。)。

第8条(利用規則の厳守)

宿泊されるお客様は、施設利用規約その他当館が定めるご利用についての定めに従っていただきます。

第9条(当館による宿泊契約の解除)

当館は、宿泊前であるとお引き受けした宿泊期間中であるとを問わず、次の場合には宿泊契約を解除することがあります。
ただし、当該条項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊されるお客様が第2条第1項第3号から第11号までに該当することとなったとき、または該当するおそれがあると認められるとき。
(2)宿泊されるお客様が前条のご利用についての定めに従われないとき。
(3)第3条第1項各号の事項の明告をお願いしたにもかかわらず、宿泊されるお客様が、当館が指定した期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(4)第4条第2項の申込金のお支払いをご請求したにもかかわらず、宿泊されるお客様が、当館が指定した期限までにお支払いがないとき。

第9条の2(当館による宿泊契約の解除の説明)

宿泊されるお客様は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第10条(宿泊に関する当館の責任)

1.お客様のご宿泊に関する当館の責任は、お客様が当館のフロントで宿泊のご登録をなさった時、またはお部屋にお入りになった時のうちいずれか早い時に始まり、お客様がご出発のためにお部屋を出られた時に終わります。
2.当館の責に帰すべき事由によって、宿泊されるお客様にお部屋の提供ができなくなったときは、火災その他の理由により困難な場合を除き、できる限りそのお客様に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋いたします。
この場合には、客室のご提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂戴いたしません。

第11条(宿泊客の責任)

宿泊されるお客様の故意または過失により当館が損害を被ったときは、そのお客様は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(別表)違約金規定

※宿泊料金は、契約していた宿泊日数にかかわらず、違約金対象となる日数分の宿泊料金とします。

契約解除の通知を受けた日不泊当日前日2日~
3日前
宿泊料金に対する違約金の比率100%100%50%20%
(附則)

2025年12月1日制定